ずずずろぐ。

ありきたりな毎日を、かけがえのない毎日に。

法改正について調査

法改正について確認。
ELEMENTSは古い物を購入しているので、
このタイミングで法改正を全てチェックしました。 

 

  • 特許法の改正 令和元年5月17日
    https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/hokaisei/tokkyo/tokkyohoutou_kaiei_r010517.html

    特許法
     中立な技術専門家が現地調査を行う制度(査証)の創設
     特許権侵害の可能性がある場合、
     立ち入り調査を行い裁判所に報告書を提出する制度が創設される。

    特許法、実用新案法、意匠法、商標法:
     損害賠償額算定方法の見直し
     ①侵害者が得た利益のうち、特許権者の生産能力等を超えるとして
      賠償が否定されていた部分について、
      侵害者にライセンスしたとみなして、損害賠償を請求できることとする
     ②ライセンス料相当額による損害賠償額の算定にあたり、
      特許権侵害があったことを前提として交渉した場合に
      決まるであろう額を考慮できる旨を明記する

    意匠法:
     意匠制度等の強化
     ※詳細は意匠について学習するときに押さえること
    https://www.jpo.go.jp/system/design/gaiyo/seidogaiyo/isyou_kaisei_2019.html

  • TPP関連
    https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/hokaisei/sangyozaisan/tpp_houritu_seibi_h281228.html
    特許法
     新規性喪失の例外期間の延長
     6ヶ月→1年
     特許権の存続期間の延長制度の整備
     下記のいずれか遅い日以後に特許権の設定登録があった場合、
     特許権の存続期間の延長ができる制度を設ける
     ・出願日から5年を経過した日
     ・出願審査の請求があった日から3年を経過した日
    商標法:
     商標の不正使用について
     全く同一の商標のみならず、書体違い等も不正使用
     損害額について
     現行規定に加え、商標権の取得及び維持に通常要する費用に相当する額を
     被害額(最低額)として請求することも選択可能となる。

 

ELEMENTS 1

79-95/405

適宜ノートに纏めながら学習。
2周目の時は各節の初めに書いてある
事例問題や学習到達目標、チェックポイントなどを確認すべき。

 

スタディング

  • 20/552 弁理士 合格(基礎/短答)コース
  • 7/51 弁理士 論文対策コース
  • 2/173 短答解法講座

論文対策を早めにはじめたのは良かった気がします。
論文試験がどういう物なのか早めに理解していた方が
条文について詳しく理解していく際に
重要な箇所のポイントを抑えていける気がします。

短答については、完全な力不足であることが嫌というほどわかり
道のりが遠くて心が折れそうになります。笑