法改正について調査
法改正について確認。
ELEMENTSは古い物を購入しているので、
このタイミングで法改正を全てチェックしました。
- 特許法の改正 令和元年5月17日
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/hokaisei/tokkyo/tokkyohoutou_kaiei_r010517.html
特許法:
中立な技術専門家が現地調査を行う制度(査証)の創設
特許権侵害の可能性がある場合、
立ち入り調査を行い裁判所に報告書を提出する制度が創設される。
特許法、実用新案法、意匠法、商標法:
損害賠償額算定方法の見直し
①侵害者が得た利益のうち、特許権者の生産能力等を超えるとして
賠償が否定されていた部分について、
侵害者にライセンスしたとみなして、損害賠償を請求できることとする
②ライセンス料相当額による損害賠償額の算定にあたり、
特許権侵害があったことを前提として交渉した場合に
決まるであろう額を考慮できる旨を明記する
意匠法:
意匠制度等の強化
※詳細は意匠について学習するときに押さえること
https://www.jpo.go.jp/system/design/gaiyo/seidogaiyo/isyou_kaisei_2019.html
- 不正競争防止法等の改正 平成30年5月30日
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/hokaisei/sangyozaisan/fuseikyousou_h300530.html
https://www.jpo.go.jp/news/shinchaku/event/seminer/text/document/h30_houkaisei/h30text.pdf
- TPP関連
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/hokaisei/sangyozaisan/tpp_houritu_seibi_h281228.html
特許法:
新規性喪失の例外期間の延長
6ヶ月→1年
特許権の存続期間の延長制度の整備
下記のいずれか遅い日以後に特許権の設定登録があった場合、
特許権の存続期間の延長ができる制度を設ける
・出願日から5年を経過した日
・出願審査の請求があった日から3年を経過した日
商標法:
商標の不正使用について
全く同一の商標のみならず、書体違い等も不正使用
損害額について
現行規定に加え、商標権の取得及び維持に通常要する費用に相当する額を
被害額(最低額)として請求することも選択可能となる。
ELEMENTS 1
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適宜ノートに纏めながら学習。
2周目の時は各節の初めに書いてある
事例問題や学習到達目標、チェックポイントなどを確認すべき。
スタディング
論文対策を早めにはじめたのは良かった気がします。
論文試験がどういう物なのか早めに理解していた方が
条文について詳しく理解していく際に
重要な箇所のポイントを抑えていける気がします。
短答については、完全な力不足であることが嫌というほどわかり
道のりが遠くて心が折れそうになります。笑